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大阪高等裁判所 昭和38年(ラ)264号 決定 1964年6月10日

抗告人 則尾鋼業株式会社

主文

本件抗告を棄却する。

抗告費用は抗告人の負担とする。

理由

抗告人は「原決定を取消す。本件和議申立を棄却する。」との裁判を求め、その理由として別紙即時抗告理由書のとおり主張した。これに対する当裁判所の判断はつぎのとおりである。

抗告理由第一点について。

この項における抗告人の主張は、本件の債務者(本抗告の相手方、和議申立人)に対する債権者中にはその債権額の全額又は全額近い額の弁済を受け、和議債権の届出をしなかつた者も多数あるのに、右弁済を受けられなかつた債権者らに対して、本件和議条件のように債権者に不利益な条件の和議を可決したのは、和議の条件(決議の誤りと解する)が債権者の一般の利益に反するときに該当する。」と云うのである。

(1)  しかし、本件記録を精査しても、抗告人の主張するような、本件債務者に対する債権者の一部が、その債権の全額に近い額の弁済を受けた事実は認められない。

なるほど、本件和議開始申立書に添付された債権者氏名及び金額表によれば、債権者数八二、債権額合計金三八、六七万八、五一三円であつたが、債権表によれば、和議債権として届出のあつたのは、債権者数五二、債権額合計金二四、六四万三、四六六円であつて、その間に債権者数において三〇、債権額の合計において金一二、〇三万五、〇四七円だけの減少を認めることができる。しかし、前記の債権者氏名及び金額表、届出債権表、記録編綴の不動産登記簿謄本を対照比較し、且つ記録の他の部分も参考にすれば、前記の減少した債権者及び債権額は次のとおりに分類することができることが判る。即ち、

(一)  一般の優先権ある債権(和議法第四二条の債権)

(イ)  公租公課

債権者東成税務署外五官公署、債権額金四四万三、〇三〇円。

(ロ)  従業員の未払給料、同退職手当及び下請負業者未払工賃、以上三口の債権額合計金一六二万九、五〇〇円。

(二)  別除権の行使により弁済を受けることのできる債権(同法第四三条に規定する債権)。

債権者株式会社福徳相互銀行、株式会社千代田信用金庫及び光田硝子株式会社、以上三名の債権額合計金八、五八万六、〇〇〇円

(三)  債権放棄

債権者三和工業株式会社外六名、その債権額合計金三、七七万六、一八二円

(四)  示談解決

桑田硝子工業株式会社外一名、その債権額合計金七八万六、四八六円。

(五)  住所の知れない者、和議の告知を受けながら債権届出をしなかつた者、その他約一一名、その債権額合計金五〇万円未満。

以上のうち、(一)及び(二)の各債権は法律上当然に和議債権から除外されるべきものであるから届出債権中にないのであつて、仮りに、既にその弁済がされたとしても、右弁済について和議債権者から異議を述べることはできない。

本件債務者に対する債権のうち、右の(一)及び(二)の債権を除くその余の債権については、抗告人を除くその余の債権者らは、各自の債権のうち、昭和三四年一〇月末日以降の利息を含まない債権元本額の二割に当る金額の弁済を受けていることは記録上明白であるが、右弁済は和議条件中に本件和解に基く弁済と見做す旨規定されているばかりでなく、その後債務者から抗告人を還付請求権者として同人の前記年月日現在における債権額の二割に当る額を弁済のために供託しているので、これを特定の債権者のみに利益を与え、一般の債務者に不利益を与える不平等な弁済であると云うことはできない。

そのほかに、前記(三)、(四)、(五)の分類に属する各債権者が、前記二割の弁済のほかに、著しく多額の弁済を受けたと認めるに足る資料は本件記録中に見当らない。かえつて、記録に較すれば、本件和議開始当時における債務者の財産として計上されているものと和議認可当時のそれとを対照比較すれば、その間に前記(一)(二)の債権の弁済に引当てられたもの及び前記二割の支払に費消されたものを除いて、債務者の財産が不明の使途に費消せられて著しく減少したと認めることはできない。このことは、前記(一)及び(二)の債権を除くその余の債権者に対して、前記二割の弁済以外に著しく多額の弁済などなされていないことを示すものである。そして、和議開始申立書に添付された債務者の財産目録(大阪金属工業所、日米金属建物関西支店不動産並動産調書)は昭和三四年一二月現在の債務者の資産状態の明細書であつて、債務者が同年一一月に支払停止をして間もない頃の財産状態を示すものであるから、債務者がその債権者らに対して、前記一率に二割宛の弁済の外に、見るべき弁済をしていないのは、単に和議開始申立以後のみのことでなく、支払停止以来のことであることを知ることができる。

そのほか、債務者がその支払停止前に、仮りに破産宣告を受けたとすれば破産法第七二条の第二号以外の各号に規定する否認権の対象になるような行為をしたと認めるに足る資料も記録中に見当らない。

以上の説明によつて明らかなように、(三)、(四)、(五)の各債権者は各自の債権額の全額に近い弁済を受けたから、和議債権の届出をしなかつたのである旨の抗告人の主張は、証拠に基かない憶測に過ぎないことになる。債権者の一部にその債権の全額に近い弁済を受けた者がいるから、本件の和議条件又は和議の決議が和議債権者の一般の利益に反する場合に当る旨の抗告人の主張は、右に述べたように、その前提である一部債権者のみに対する不当に多額の弁済をした事実のない本件の場合、その理由がないこと明らかである。

(2)  抗告人は本件の和議条件が和議債権者の一般の利益に反すると主張するが、本件記録上認め得る債務者の資産と負債の比較、債務者が営業を継続することによつて将来挙げる見込みのある収益等に徴すれば、本件の和議条件は、債務者に対して破産宣告のあつた場合又は債務者の現存の財産の限度で一時に取立てる場合に比較して、和議債権者の一般にとつて著しく不利益であるとは必ずしも云うことができない。かえつて、本件和議事件の債権者集会期日の調書によれば、四八名の出席和議債権者のうち、抗告人を除くその余の債権者四七名はことごとく本件和議条件をもつて和議をすることに賛成しているのであつて、これに反対したのは抗告人たゞ一人であつたことが認められ、このことによつても右和議条件又は和議の決議が和議債権者の一般の利益に反するものではないことを示唆するものである。以上の理由によつて、本件和議の決議は和議債権者の一般の利益に反するものでなく、抗告人の本項の主張はいづれもその理由がない。

抗告理由第二点について、

この項において、抗告人は「和議条件が法律の規定に違反するか、又は原審の債権額の決定に著しい誤りがある。」との見出しを掲げているが、その主張の内容を見ると、「抗告人の本件債務者に対する和議債権額は和議債権総額の四分の一を超えるものである。然るに債権者集会の席上和議の決議をするに際し、債務者のなした抗告人を還付請求権者とする弁済の供託により抗告人の和議債権の一部が消滅したとして、右債権額の一部について議決権の行使を許されなかつた結果、議決権の行使を許された債権額は、総債権額の四分の一に達せず、抗告人の反対にかゝわらず和議は可決された。しかしながら債務者のなした右供託は弁済の効果を生せず、抗告人の債権額は減少しなかつたわけであるから、和議の可決は成立していない。従つて右決議に基いて和議を認可した原決定は違法である」と云うのであつて、「和議の決議が不正の方法に因つて成立するに至つたか又は法律の規定に違反しその欠缺が追完すべからざる場合に当る」事実を主張している。

よつて、抗告人の右主張について判断するに、昭和三八年一一月一二日大阪地方裁判所第六民事部法廷において開かれた債権者集会の調書、並びに右調書中で引用されている本件記録編綴の各書類(整理委員提出の昭和三八年七月二五日付意見書、和議管財人提出の同年一一月二日付報告書、管財人及び整理委員共同提出の同年一一月一二日付の届出債権に関する調査報告書及び債務者提出の同日付上申書、これに添付の供託書)に徴すれば、右債権者集会の席上、和議管財人及び整理委員は抗告人を除くその余の債権者について、「各自の債権額のうち前記債権額の二割に当る額については議決権を行使させるべきでない」旨の異議を述べ、申立人(債務者)は抗告人について、「抗告人は金六、四三万四、二五〇円の債権を届出ているが、既にその一部の弁済に代え債務者の第三債務者に対する工事請負代金債権の譲渡を受けた外、債務者がした抗告人を還付請求権者とする抗告人の債権元本額の二割に相当する金一〇八万五、七四九円の供託により、その限度で抗告人の債権額は減少しているので、右減少した額については議決権を行使せしめるべきでない」旨の異議を述べ、原審は管財人及び整理委員の異議については全面的に、申立人の異議については右供託金額の限度で申立を認容し、「右額については議決権の行使を許さない」旨の決定をして和議に対する議決を命令した結果、賛成鳥山金松外四六名その債権額金一六三九万四、〇八四円、反対抗告人その債権額金五三四万八、五〇一円となり、出席和議債権者四八名中過半数を超ゆる四七名、総債権額二一八三万二、一〇六円の四分の三金一、六三七万四、〇八〇円を超ゆる金一六三九万四、〇八四円の賛成で和議が可決せられたこと、本件債務者が昭和三四年一一月に支払停止をした後、同年一二月から数回その債権者の集会が開かれたが、昭和三五年二月二〇日に開かれた集会の席上、債権者の決議によつて、抗告人を除くその余の債権者と債務者の間に、本件の和議条件とほぼ同一条項の和解契約が締結され、その後右契約の履行として、債務者から抗告人を除くその余の債権者等に対して、一率に昭和三四年一〇月末日以降の利息を含まない各自の債権額の二割に相当する額を支払つたが、抗告人は右決議に反対して和解契約に参加しなかつたので、同人に対しては右二割の金額を支払わないで放置していたところ、和議開始決定(昭和三八年八月一三日)及び債権届出期間経過(同年九月一二日最終日)の後である昭和三八年一一月四日に至つて、債務者は抗告人を還付請求権者として昭和三四年一〇月末日現在における抗告人の債権額の二割に相当する金一〇八万五、七四九円を右債権の内入弁済と称して供託したこと及び本件和議債権者らの債権額は和議開始決定の日までの年六分の割合の利息又は損害金を含めた額を届出債権とせられているところ、和議の議決に当つては、各届出債権額から、昭和三四年一一月一日以降の利息損害金を含まない各債権者の同年一二月現在の債権元本額の二割に当る額を、議決権を行使させるべきでない債権額として控除し、残余の額を議決権を行使させるべき債権額としていることを認めることができる。

以上認定の事実によれば、昭和三五年二月二〇日に開かれた債権者らの集会において決議された本件債務者と抗告人を除くその余の債権者間の和議契約は、本件和議開始決定によつて失効し、右和解契約の履行として債権者らに支払われた前記二割の額の支払は弁済の効力を失つたので、現実には右金額は債権者から債務者に返還されていないにもかかわらず、債権の届出に当つては右二割の額を控除しない額を届出債権額として計上し、また、和解契約の条項では無利息の約定であつたにかゝわらず、和議開始決定の日までの利息又は損害金を加算した債権額が届出られたのであつたが、債権者集会における和議の議決に際しては、右届出債権額のうち前記二割の金額に相当する額は確実十分の保証ある債権額として、議決権の行使を許されない旨決定されたのである。同様に、抗告人の債権についても、前記供託が抗告人の債権に対する弁済として有効であるかどうかは別として、右供託金額の限度において、抗告人はその債権について確実十分な保証を有するのであるから、右限度の債権額に関する限り、和議法第四二条第四三条その他和議制度の趣旨に則り、和議の議決に際し議決権の行使を許されない債権額と認めてこれを議決から除外しても、これを違法な手続と云うことはできない。そして抗告人の届出債権についての右取扱いは、前認定のその余の債権者らの届出債権についての取扱いとその理論的な基礎を一にするものであつて、且つ事実上においても、各債権者間の議決権の行使を許される債権額の比率を、債務者が支払停止をした直後における各債権者の債権額の比率に近づける措置として公平妥当なものである。従つて前記和議可決に至る債権者集会の手続は和議法第四九条第一項によつて準用される破産法第三〇六条所定の和議可決の要件を満たし、和議法第四九条第二項によつて準用される破産法第三〇四条に規定する和議債権者間の平等の原則に違反するものではない。

そのほか、抗告人が本項の抗告理由の見出しに掲げるところに該当するような事実は記録を精査しても見当らない。

よつて被告人の本項の主張もその理由がない。

抗告理由第三点について、

抗告人は本項において、和議申立人(債務者)に詐欺破産の罪に該るべき行為があつたから、和議を認可した原決定は違法であると主張する。

しかし、本件和議開始申立書添付の大阪金属工業所日米金属建物関西支店不動産並動産調書と題する書面その他本件記録全般を調査すると、日米金属建物なる法人は実在せず、本件債務者が安藤繁を名義上の経営者として、その関西支店なる名称を用いて営業していた債務者個人の企業であつて、同人は、昭和三四年一一月支払停止をして以来、右日米金属建物関西支店の営業財産を含む債務者西岡一義の総財産について債権者らとの間の和解契約による負債の整理に奔走して来たのであつて、本件の和議も債務者の個人営業である大阪金属工業所、日米金属建物関西支店の営業財産を含めた債務者個人の総財産を対象として手続が進められていることを認めることができる。したがつて、仮りに同人が支払を停止する以前に、資力信用の欠缺を一般債権者に秘するため又は財産を隠匿する等不正目的をもつて、同じくその経営に係る大阪金属工業所その他と日米金属建物関西支店との間に、相互にその財産を流用していたとするも、結果においては同人の財産の総額に増減を来たすことはないから、その行為自体もその旨帳簿に記載することも、破産法第三七四条所定の詐欺破産罪には該当しない。そのほか、記録を精査しても、同法条各号に該当する行為のあつたことを認めるに足る資料は見当らない。

抗告人の本項による主張もその理由がない。

抗告理由第四点について、

抗告人は本項において、「本件和議申立は破産回避の目的をもつて為されたものであるから、和議開始申立は棄却さるべきものである」と主張する。

しかし、和議法第二七条第二項の規定するように、和議開始決定に対する不服の申立は即時抗告をもつて為すべきものである。しかるに、本件和議にあつては、昭和三八年八月一三日開始決定があり、同日官報に公告の手続がなされ、同月二七日抗告人に対して和議告知書が普通郵便によつて発送されたこと記録上明らかで右郵便はその頃抗告人に到達し前記公告もその頃官報に掲載されたものと推定されるところ、本件即時抗告申立書はその後三月以上を経過した同年一二月一三日に当庁に受理されたものであること記録上明らかである。したがつて、和議開始決定の公告のあつた日から起算して即時抗告申立期間の二週間を経過した後の即時抗告申立であるから、抗告人の本項の主張は和議開始決定に対する不服の申立としては不適法として却下を免れない。

仮りに右即時抗告の理由が記載の誤りであつて、和議認可決定の違法を主張するものであるとしても、破産回避の目的をもつて和議申立を為したときは、和議法第一八条によつて、裁判所が和議開始の申立を棄却することを要する場合にはなつているが、和議法第五一条の裁判所が和議不認可の決定をすることのできる場合には該当しないので、既に和議開始決定があり債権者集会において和議を可決した後に至つて、裁判所は破産回避の目的で和議の申立がなされたことを理由に、和議不認可の決定をすることは許されない。したがつて、抗告人の本項の主張は和議認可決定に対する不服の申立としてもその理由がないこと明らかである。

以上のように、本件和議事件において和議を認可した原決定は正当であつて、これを非難する本件抗告はすべてその理由がないので、民事訴訟法第四一四条第三八四条、第九五条第八九条を適用し、主文のとおり決定する。

(裁判官 岩口守夫 長瀬清澄 岡部重信)

別紙 即時抗告理由書

原決定は以下記載する通りの違法がある

第一、和議の条件が一般債権者の利益に反する点

(1)  相手方は大阪金属工業所の名の下に鉄骨によるアーケート等請負の事業を為し来つたのであるが

昭和三十四年十月負債超過の為め整理を発表し事業を閉鎖したのである

当時債権者は六拾数名にして其の債権額は四千万円前後であつた

処が本件の和議開始申立の当時は債権者に於て弐拾名以上、債権額に於て壱千数百万円も減少したのである

此の点は和議申立並に債権者一覧表によつて容易に判明するのである

此の千数百万円は本件の届出してない債権者等に対し債権の全額又は全額に近い弁済をされたのである

(2)  今回の和議認可されたる和議条件は前記主文として記載した如く無利息とし元金を四割切捨て残る六割についても二割を一時払となし、残額は十年間に分割する如き案にして斯る事は著敷く一般債権者に不利益及ぼすは勿論債務整理に際し公平に処理する原則に反するものである

第二、和議条件の法律の規定に違反するか

原審が債権額の決定に著敷しき誤りある点

(1)  抗告人の有する債権額は其の総額六百四拾参万四千弐百五拾円にして

此の届出債権額について和議管財人に於て認められ債権額は一応確定しているのである

相手方は和議申立後に至つて申立人に対し百八万円の内入の弁済供託を突然されて来たのである

原審は安易にも右供託を有効と認め抗告人債権額を五百三十五万四千二百五十円と決定されたのである

(2)  然し乍ら右供託は法律上何等の効力のないものである

先ず債務者たる相手方は抗告人に対し現実の提供をした事実はない

又抗告人の有する債権の一部について弁済供託したに過ぎないのである

斯る供託の方法は其の効力発生しないのである

(3)  前記の如く供託が効力ないとせば抗告人の債権額は和議管財人認定の如く六百四十三万四千弐百五拾円である

斯くするとき

届出総債権額にして認められたる総額は

弐千百余万円であつて、和議認可の要件たる四分の三以上の債権額が和議案に同意したことにはならないのである

第三、詐欺破産財に当る行為のある点

相手方は安藤繁が用いていた日米金属建物株式会社関西支店なるものと共同責任の下に抗告人等より多量の鋼材を買入れたのであるが西岡が整理後帳簿を検査したるに西岡より多額の金員が日米金属こと安藤に流用した如く虚偽記入してゐた其の数額は弐参千万円にも達したのである

斯る行為は破産法第三七四条に該当するものであり

抗告人よりの商品については支払の意思なくして取込みたるものと認むるの外ない

第四、破産回避の目的の下に申立てたる点

抗告人は相手方の前記不信行為に対し破産宣告によつて公正整理を為す外ないと確信し昭和三十四年十二月三日大阪地方裁判所に破産申立を為し昭和三十四年(フ)第四一四号を以て審理された

右破産事件は詳細審理され関係人の証人調べも一切終り

昭和三十八年六月七日審理終結し破産決定されるに当つては追加予納金拾五万円の追納を命ぜられ追納の上直ちに決定する旨申されたのである

抗告人は同月拾壱日右金員を予納したのであるが相手方は突如として本件の和議申立をしたのである

斯る行為は破産の回避を目的の顕著なものである

以上各事実よりして和議法第十八条に依つて和議開始申立は棄却さるべきものである。

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